ホーム > 大分相続対策相談室とは > 私たちの強み
国税庁が公表した「平成29年分の相続税の申告状況について」によれば、相続税の申告書の提出に係る被相続人数(亡くなった方)は111,728人、納税者となった相続人数は249,576人です。
全国の税理士登録者数は、約77,873人(平成31月4末日現在)。被相続人数を年間申告件数と見なして税理士登録者数で割り返すと1.4年に1件(111,728÷77,873)の申告となります。
一般的に、税理士事務所は会計業務やコンサルティングを行っているところが多く、その専門性の高さと複雑な手続きが多いことから、相続を扱わないという事務所もあります。
当法人を立ちあげる以前から、3名の税理士が法人経営とそれに関わる事業継承、相続税相談・申告業務をそれぞれで行っており、累積では400件以上の相続案件実績があります。
今後は相続対策相談室を拠点にして、今まで以上に納税者目線に寄り添い、相続申告と相談をお請けしてまいります。
相続に精通した税理士と、そうではない税理士との間で一番に差がつくのが、土地の評価額です。
税理士によって相続税額が数百万、数千万円と差がでてしまう理由の1つが、「適正な土地評価額かどうか」によります。
適正、正当な評価の算定をするために、当事務所は必ず土地の現地確認をします。路線価だけでは算定することができない条件(前面道路や地目、実際の利用状況、高低差など)をしっかりと目で見て確認し、評価に反映させます。
これまでに法人経営支援で培った経験と、時勢、景気、傾向、法律改正などの変化に対応する柔軟さを持って、土地一筆ごとに向き合います。
相続税申告の方法は、1つではありません。相続人の皆さんの気持ちや意向、家族構成や遺産の状態・物の種類などによってさまざまに変わります。
不要に相続税を払いすぎるような申告を防ぐため、またご遺族、相続人の誰もが納得して気持ちよく申告手続きを終えられるために、遺産分割協議書に基づいた税額パターンをご提示します。
それをもとに、具体的な方針を決定するお手伝いをいたします。
土地の評価では、測量士等と連携して確認対応を行うこともできます。
また、司法書士や弁護士と連携し、相続後の不動産登記をスムーズに行えるようお手伝いいたします。
相続税申告書の作成は税理士のみが行える業ですが、申告書提出の際、税理士法(税理士法代33条の2第1項)に準拠し、申告内容の妥当性に関して詳細書類を添付することができるのもまた税理士ならではの業務です。これを書面添付制度といいます。
故人の相続財産を漏れなく計上し、事実と家族の意向にしっかりと則した申告でなければ、税理士としてこの書面添付は行えません。
初めて相続手続きを行う方にも理解していただけるように、必要な情報やリスクをわかりやすくお伝えし、申告書作成を流れよく行えるように尽力します。
相続税申告が終われば、実際に資産を売却したり、遺産の分与を行ったりすることとなります。相続財産を受け取ることで、子孫世代を見据えた2次相続対策が必要な方もいらっしゃるかもしれません。
相続によって生じた手続きや備えに対しても、相続税申告後にフォロー、お手伝いいたします。