遺言書とは、被相続人(死亡した方)が自分の死後に自分の財産を誰に対し、どのように分配するかなどを記載したものです。
遺言書の様式は定められていませんが、書き方については、法律上「法律の定める方式に従わなければ、効力を発揮しない」と明記されています。(民法960条)そのため、法令で決められた範囲内で書かれた遺言書でないと効力がありません。
遺言書には、上記の「法定遺言事項」の他に、法的効力はありませんが家族へのメッセージや、葬儀、納骨に関する希望などを記載した「付言事項」があります。
以下のいずれかに当てはまるケースは、遺言書の作成をお勧めします。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
遺言者はいずれかの形式を選択することになりますが、法律的に有効な遺言を作成し、確実な実行を望む場合、公正証書遺言をお薦めします。
自筆証書遺言の様式緩和(2019年1月13日以降) |
2019年1月13日以降、自筆証書遺言の財産目録部分に限り、パソコン等での作成が認められるようになりました。 これまで、遺言者が手書きで作成することを求められていた財産目録を、パソコン等で作成できるのは作成者の負担を大幅に軽減します。
|
自筆証書遺言預かり制度(2020年7月10日以降) |
自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。 遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること、遺言書の写しの交付を請求することができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。 法務省資料 相続に関するルールが大きく変わります(PDF)5ページ参照 |