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土地の活用

平成29年分の相続税の申告状況について(国税庁報道発表資料)によれば、相続財産の金額の構成比は、土地36.5%を占めています。
相続財産の中に占める土地の割合が大きい場合、遺産分割で相続財産を現金で渡したり、相続税を納付するための現預金を準備する必要があります。
また、相続対策不足で遺産分割そのものが難航し兄弟間の関係が悪化する至るケースもあります。
このような場合、資金の捻出には、土地の売却で対応することが考えられますが、売却が円滑に進まない可能性もありますので、事前の対策が重要となります。

アパート・マンション経営等

写真:風景

土地の有効活用として、相続対策を兼ねアパート・マンション経営、貸宅地、不動産管理会社の設立があります。このような場合、不動産の適正な評価額算定や税務申告のお手伝いをします。

  1. アパート・マンション経営
    被相続人の土地にアパートを建てると、その土地は貸家建付地として評価され、自用地と比較して評価額が低くなり、節税効果が期待できます。
    ただし、アパートの建築資金の借入を同時に行うと、償還期間の長い借入となるので、相続税対策だけでなく、将来にわたっての借入金返済も検討することが必要です。
  2. 土地を他人に賃貸
    土地を他人に貸して借主が建物を建てる場合には、その土地は貸宅地として評価され、自用地と比較して評価額が低くなり、節税効果が期待できます。
    ただし、借主が非常に強い権利を持ちますので、土地の売却や賃貸契約などの解除の際に注意が必要です。 
  3. 不動産管理会社や不動産所有会社の設立
    不動産管理会社や不動産所有会社を作ることで、節税を図ることが可能です。
    なお、法人設立のメリット・デメリットも事前に検討する必要があります。